1

Examine This Report on kuntogel

News Discuss 
子などの親族との間で不動産を使用貸借すること自体は、法律上何ら制限されるものではありません。  このうち相続税法9条は、対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で利益を受けた場合、その利益を受けた者が、その利益を受けたとき、その利益に相当する金額を贈与によって取得したものとみなすこととしています。 ローン減税については、やはり自己居住が前提ですし、外で暮らすにしても単身赴任のように... https://carlosw483ari7.livebloggs.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story